一般企業

小顔矯正 根拠なし! 措置命令の嵐(笑

管理人です。

磯部美容整体Vセンター

磯部 昭弘

東京都中央区銀座2丁目12番4号アジリア銀座Js202

「無痛小顔矯正」

株式会社シンメトリー

細工 栄一

福岡市中央区大名二丁目1-37清水大名ビル601号

「小顔美矯正」

株式会社Steed

佐野 健次

大阪市中央区南船場4-10-18ナサプライムハウス本館706号

「3D形状記憶型小顔矯正」

株式会社トゥモローズライフ

大柿 守

東京都中野区東中野三丁目7番12号

「瞬間小顔コース」

株式会社ナチュラルビューティラボ

岩井 紗綾香

東京都渋谷区恵比須西一丁目3番9号マーブルフロントエビスビル4階

「小顔コース」

Kouken美容整体

西田 佳司

大阪市都島区綱島町4-12G-FLAT1002号室

「小顔矯正(美顔・整顔)」

MEDICAL BODY DESIGN株式会社

小松 康延

長崎県諫早市堂崎町10番地45

「小顔矯正」

関西プロポーション小顔センター

吉信 雅博

大阪市北区芝田1-10-10芝田グランドビル11F

「小顔矯正」

全国的に小顔矯正ブームですが、中には誇大広告及び画像修正等で悪質な例も見られます。

上記の会社は根拠なしと判断され措置命令受けたようですね。

景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1~9参照。)を行いました。

小顔サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第7条第2項の規定により同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

美容含めた広範囲としてのエステ業界は消費者庁、国民生活センターの超常連です。

利用する時には十分注意しましょう。

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